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今日から始まる出生後休業支援給付金は、育休を取得した場合の給付金の額が実質で手取りの10割まで引き上げられる。対象となるのは14日以上の育休を取得した場合で期間は最大で28日間。原則、夫婦ともに取得することを想定しているがシングルマザーや夫婦の一方が働いていなくても受給が可能。
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今日から始まる出生後休業支援給付金は、育休を取得した場合の給付金の額が実質で手取りの10割まで引き上げられる。対象となるのは14日以上の育休を取得した場合で期間は最大で28日間。原則、夫婦ともに取得することを想定しているがシングルマザーや夫婦の一方が働いていなくても受給が可能。
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