解説 “検察官の抗告禁止”紛糾のワケ

2026年4月9日放送 16:21 - 16:24 日本テレビ
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裁判やり直しの決定に対し、検察官が不服申立てをかけることができる「抗告」のあり方をめぐり、今週月曜の会合では怒号が飛び交う場面もあった。理由は抗告をするかしないか意見が折り合っていないから。政府案では例えば地方裁判所が再審開始を決定しても、検察官が抗告すると高等裁判所で改めて再審開始するかどうか審議する必要がある。場合によっては最高裁判所の判断を待つことにもなる。反対派は再審を認めるかどうかの審議に時間がかかりすぎて冤罪被害者の救済が遅れてしまうと主張している。例えば1966年に静岡県で起きた一家4人殺害事件で再審・無罪となった袴田巖さんのケースでは2014年に地裁で再審開始の決定が出たものの、検察側が抗告したため、実際に再審が始まったのは9年後の2023年だった。政府は法務大臣の諮問機関である法制審議会が取りまとめた案をもとに改正案を策定しているが、最高裁まで争い判決が確定した裁判を地裁の判断でやり直せることになれば法的安全性が著しく害される、つまり司法制度そのものにも影響を与えかねないといった意見から抗告の禁止が盛り込まれなかった。自民党議員からの反発は強く、政府案の修正は避けられない情勢。議論がまとまるかどうかは修正案が反対する議員の意見をどこまで反映した内容になるかがカギとなる。ある自民党議員は修正案については「厳しい目で見ていく」と話しているが、司法制度の本幹に関わる議論だけに時間で区切ることなく議論を尽くす必要がある、などと伝えた。


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最高裁判所自由民主党稲田朋美法制審議会袴田巖

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