- 出演者
- 岩渕梢
借金の整理を巡って大規模な広告で依頼者を募っている法律事務所の中に、不適切な処理をする問題事例が報告されているとして日弁連などが注意を呼びかけている。今、生活を取り巻く環境を見てみると、コロナ禍で仕事が減り、その間、生活を支えてくれた国の無利子の特例貸付制度も終わった。そこに、物価の上昇が加わったことなどを背景に、3件以上の消費者金融から借金をしている人は今年3月末の時点でおよそ140万人(前年比9.4%↑)。こうした中、多重債務が原因で自殺したと見られる人も去年は792人(前年比5.5%↑)。借金に苦しんでいる人たちに対して不適切な処理をする弁護士事務所があるということで、長年、多重債務問題に取り組み支援に立ち上がった弁護士などが明日、相談会を開く。不適切な弁護士の典型例を紹介(大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議)。過度な期待を抱かせる広告は、日弁連の弁護士の業務広告に関する規定違反の可能性も。借金の整理・本来は「借金の総額、借入先は?」「収入、生活費、資産は?」「家族との関係、依存症は?」→任意整理、自己破産など。自治体相談窓口:生活保護、家計改善支援など。
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借金の整理・不適切な弁護士の場合(大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議):ほとんど面談ないまま→本来自己破産がよい人も任意整理に誘導、ヤミ金融の元本返済を指示→生活立て直しにつながらず。中には、弁護士の報酬が異常に高いケースも少なくない。法律に関する手続きなどを専門に行う司法書士でも不適切な処理がみられるという。一部の弁護士事務所の間からは、日弁連の規程には従っているとしたうえで、ただ、弁護士業もビジネスで、広告は依頼者が自分に合った事務所を適切に選ぶことにつながる。また、借金の整理に関して面談を義務づけている日弁連の規程は、現代の状況から見て大きな疑問。つまり時代にそぐわないのではないかという声も上がっている。一方、支援にあたっている団体は不適切な処理を続けている事務所は、依然として多い。借金の整理にあたる際、生活再建につなげる面談は重要。弁護士が面談をしない、あるいは数分程度の面談で依頼を受けた場合、また、借金整理のさまざまな方法について説明がないなどの場合は、日弁連の規程に違反する可能性があるとして、今後、こうした事務所に対して報酬の返還を求めるとともに、悪質なケースについては各地の弁護士会に懲戒請求をする。また、損害賠償を求める集団訴訟を起こすことも検討していく方針だとしている。弁護士会がみずから自浄作用を示さなければならないという考えから日弁連も対応を検討している。
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支援団体(大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議)は定期的に相談会を開いている。明日、正午から受付時間などを拡大した相談会を開く予定。電話番号の紹介(LINE電話などで相談も)。借金の返済が苦しい人は、各地の弁護士会の法律相談センター、法テラス(日本司法支援センター)などに相談を。
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