- 出演者
- 桑子真帆 池本誠司
オープニング映像。
後払いサービスを使い自宅に督促状が届いた10代女性。未成年で一人でクレジットカードを作れなかったため後払いサービスを利用。日常的に商品を後払いで購入しコンビニでその商品を支払っていた。未成年の場合、後払いサービスを利用するには親の同意が必要だと規約で定められているが求められる確認は簡易なもの。女性は気がついた時には支払い能力を超過した買い物をしてしまっていたという。
自己破産した40代男性。クレジットカードは利用したり作ったりすることはできないが、後払いサービスは利用可能だという。
後払いサービスでは利用者と店の間でのトラブルが増加している。国民生活センターに寄せられる後払いサービスに関する相談は年間4万件以上(2024年度)。トラブルが起きた時、クレジットカードの場合はカード会社が加盟店の調査や管理、苦情処理を行うことが法律で義務付けられているが、後払いサービスは法規制の対象になっていない。
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消費者法に詳しい池本誠司さんをスタジオに迎えた。後払いサービスを利用した時に支払いが遅れると遅延損害金+延滞手数料を支払わなければならないことがある。遅延損害金を上限め目いっぱい請求し延滞手数料も加算し請求するというやり方が現実に起きていて、裁判になっているケースもあるという。
キャッシュレス大国・イギリス。後払いサービスの利用額は年間2兆7千億円にのぼる。しかし、4人に1人が延滞を経験。社会問題となっている。イギリスの消費者保護団体は後払いサービスは借金だという認識がなかったことがこの問題を大きくしたと訴えてきた。こうした声の高まりが国を動かし、ことし7月から法律で後払いサービスをクレジットカードと同等に位置づけ規制することが決まった。
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- Which?ロンドン(イギリス)
池本誠司さんは消費者保護のための共通のルール作りが必要だと指摘。一方、日本後払い決済サービス協会は「加盟店の審査する自主ルールの策定」「悪質な店の情報交換制度」「消費者への啓発活動」などの取り組みを行っている。
この日、破産手続きに訪れた男性。コロナ禍で仕事を失い、金融機関から借金もできなくなり、後払いサービスを頼りにしてきた。いつしか600万円にまで膨らんだ借金。生活再建に向け、収入や支出を細かく書き留める毎日。お金とどう付き合うか、真剣に考えるようになったという。
