直前キャンセルなどのトラブルをタイミー側はどう捉えているのか。タイミーの公共政策部・西川部長は「キャンセルされる事態は元々サービスとしても想定していた」、「双方に認識の不一致がない状態で、スポットワークで働くことができる環境をつくっていく」などと述べた。タイミーは厚労省の指摘に基づき今月1日に規約を変更。会社側の都合の就業開始の24時間内キャンセルは、原則として予定されていた給与の全額を休業手当として支払うことが必要になった。
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