来年4月から車やオートバイと同様に自転車も軽微な違反に対し、反則金を課すという。携帯電話使用などは1万2000円、信号無視は6000円、無灯火は5000円などとなっている。警視庁の意見募集の中で最も意見が寄せられたのが通行区分違反についてだった。道交法では自転車は軽車両。原則車道を走らなければならい。原則は車道だが、警察庁は自転車が歩道通行が認められる3つのケース(道路標識で通行可。13未満70歳以上、一定程度の身体障害の人。交通量が多く歩道通行がやむを得ない)を示している。ただ、いずれにしても原則徐行。