少子化対策の強化に向けて政府は今日の閣議で児童手当や育児休業給付の拡充などのを盛り込んだ子ども子育て支援法改正法などの改正案などを決定した。改正案について、児童手当は今年12月支給分から所得制限撤廃し、対象を18歳まで広げ、第3子以降は月額3万円に増額するとしている。また親が働かなくても保育所などに預けられる「子ども誰でも通園制度」を導入するほか、両親ともに14日以上育休取得すれば最長28日間、実質的な手取り収入が減らないよう育児休業給付を引き上げるとのこと。更に家族の介護や世話をしている子どもである「ヤングケアラー」についても、国や自治体による支援の対象と明記し、対応を強化するとしている。そして財源確保へ向けて、公的医療保険を通じ、国民・企業から徴収する支援金制度を設け、2026年度から段階的に運用開始する。政府は若年人口が急激に減少する2030年がラストチャンスとしており、今国会で改正案の成立を図り、政策を着実に実行に移したい考え。