公益通報者保護法では、不正を内部通報した人に対し、解雇などの不当な扱いを禁じているが、罰則がなく、消費者庁の有識者検討会では、通報者を捜したり不当な扱いをしたりすることに、新たに罰則を導入するかどうかなどが焦点になっている。経済団体など、関係者へのヒアリングが行われ、日本経済団体連合会の会員企業の担当者は、罰則が導入された場合、会社に対して不当な扱いだと訴えるケースが増加することが懸念される。本来、声を上げてほしいと思っているが、本意ではない対応も考えざるをえないと述べ、罰則の導入に慎重な姿勢を示した。一方、日本弁護士連合会の担当者は、弁護士会に寄せられた不当な扱いに対する相談内容としては、嫌がらせが最も多く、次いで配置転換となっている。中には、通報者捜しが行われたのではないかと疑われるものもあるなどと話し、通報者を守るためにも、不当な扱いに対して、罰則を導入すべきだという考えを示した。検討会は年内に報告書をまとめることにしている。