不正を内部通報した人への不当な扱いを禁じた公益通報者保護法の見直しについて。公益通報者保護法は、不正を内部通報した人に対して解雇など不当な扱いを禁じるというものだが、罰則がなく、不当な対応が疑われるケースというのが相次いでいる。今、消費者庁の有識者検討会では法律の改正を視野に議論を進めていて、焦点は通報者を捜したり、不当な扱いをしたりすることに、新たに罰則を導入するかどうかなど。きのうは経済団体など関係者へのヒアリングが行われた。日本経済団体連合会の会員企業の担当者は“罰則が導入された場合、会社に対して不当な扱いだと訴えるケースが増加することが懸念される。本来、声を上げてほしいと思っているが、本意ではない対応も考えざるを得ない”罰則の導入に慎重な姿勢を示したのに対し、日本弁護士連合会の担当者は、“弁護士会に寄せられた相談内容として、嫌がらせ、配置転換、中には通報者探しが行われたのではないかと疑われるものもある”などと話して、通報者を守るためにも、罰則を導入すべきだという考えを示した。検討会では年内に報告書をまとめることにしている。