遺族厚生年金は、厚生年金に加入している会社員などが亡くなった際に、配偶者らに年金が支給される制度。18歳以下の子どもがいない人の場合、60歳未満で受け取る際の要件に男女差があり、女性は夫が亡くなった時点で30歳未満の人は5年間、30歳以上の人は生涯受け取れる一方、男性は、妻が亡くなった時点で55歳未満の人は受け取れず、厚生労働省は、共働き世帯が中心となっている実態にそぐわないとしている。厚生労働省がきょうの審議会で示した男女差を解消する案では、配偶者が亡くなったときに60歳未満の人について、男性も年齢にかかわらず受給できるようにし、期間は男女ともに5年間とするとしている。ただ、今も男女の就労環境には差があることから、妻の受給期間の5年間への短縮は、段階的に20年以上かけて行うとしていて、受給中の人や現在、40代以上の女性は影響を受けないとしている。また、夫が亡くなった時点で40歳以上だった妻に、64歳までの間、年間およそ60万円が上乗せして支給される、中高齢寡婦加算も、段階的に廃止していく方針が示された。一方、5年間の遺族厚生年金の受け取り額を現行制度より増やす配慮措置や、年収850万円未満の人しか受け取れない収入要件の廃止も検討する方針が示された。出席した委員からは、制度改正に賛成する意見が相次いだが、受給期間を5年にするかどうかについては、今後、時間をかけて検討するよう求める意見も出された。厚生労働省はさらに検討を重ね、来年の通常国会に必要な法案の提出を目指す方針。