マイナ保険証を巡り、高齢者施設などでは困惑が広がっている。厚労省担当の岩崎記者が解説。マイナ保険証の利用が難しい人は「資格確認書」を見せれば従来の保険証と同じ扱いで受診できる。マイナ保険証は基本的に個人での管理を求められているが、資格確認書は施設などでの管理が可能。身分証明書としても使える。資格確認書はマイナ保険証を持っていない場合期限切れ前に申請不要で交付される。マイナ保険証を持っている人で受診困難な人は申請するか、マイナ保険証を解除すれば交付される。誰でも申請することはできるが、その人に交付する理由がなければ交付は難しいとのこと。