パートなどで働く短時間労働者が厚生年金に加入できる要件は、従業員が51人以上の企業に勤務し、週20時間以上働き、月額8万8000円以上、年収にして106万円以上の賃金を受け取っている学生以外の人が対象となっている。これについて厚生労働省は先月の審議会で企業規模の要件撤廃などの案を示し了承された。さらに年収106万円の壁と呼ばれる賃金の要件について、厚生労働省は最低賃金の引き上げに伴い週に20時間以上働けば年収106万円以上受け取る地域が増え、必要性が薄れているとして撤廃する案をまとめた。ただ撤廃時期については、週に20時間働いても要件を満たさない地域もあるため、最低賃金の動向を踏まえて決定する方針。一方保険料の負担を避けるための働き控え対策として、厚生労働省は労使で折半している保険料を企業側がより多く負担できるようにする特例を設ける案を示している。これについて、月の給与がおおむね13万円未満の人に対象を絞ったうえで、中小企業の負担が大きくならないように軽減措置も検討する方針。厚生労働省は来週開かれる審議会にこうした案を示し、来年の通常国会に必要な法案を提出したい考え。