来月から「インボイス制度」がスタート。販売事業者は消費者から受け取った消費税から仕入先に支払った消費税を差し引いた差額分のしょうひぜいを納税している。これまでは正確に納税されないケースもあり、インボイスが導入される流れとなった。しかし、小規模業者やフリーランスからは影響を懸念する声もある。年間売上が1000万円以下の場合、免税事業者だったが、インボイスを導入することで納税義務が生まれる。そのため、登録せず免税事業者のままでいることも選択できるが、この場合は取り引き事業者側にデメリットが生じることも考えられる。控除できない分の負担を被ることになる。仕入先に一方的に値下げを要求した事業者に対し、政府は独占禁止法違反につながるおそれがあるとして注意を行った。免税事業者がインボイスに登録した負担軽減策として、3年間のみ、納税額を売上にかかる消費税額の2割に軽減する。また、簡易課税という措置も別途用意されている。事業者はインボイスの詳しい情報を国税庁のコールセンターや中小企業庁の相談窓口などで知ることができる。