介護などの貢献をした場合、裁判所に申し立てれば、相続割合が多めに認められるケース「寄与分」がある。「亡くなった人に必要不可欠だった」「片手間ではなくかなりの負担がある」などが判断基準となっている。中里は、要介護2以上の場合、判断基準を満たせば、介護ヘルパーの1日の費用の7割程度は寄与分として認められる可能性が出てくる、判断基準は厳しく、全体としてみると認められることは少ないなどと話した。視聴者からは、書類が郵送でのやり取りになると、期限の3ヶ月はあっという間に経過するため早いうちに相談してほしいなどといった投稿やなどが寄せられた。中里は、相続放棄の期限は、負の遺産があるかどうか調査するための時間だが、3か月で調査しきることは難しく、裁判所に申請すれば期限を伸長できるなどと話した。