政府が対策に乗り出した壁は130万円の壁の他に106万円もある。この2つとも、パートで働く人などが扶養から外れて社会保険料の負担が生じる壁となっている。106万円の壁に関しては、対象が従業員で、101人以上の企業で働く人だという(労働時間は週20時間以上)。この対策で働き控えを解消することはできるのか。まず106万円の年収の壁にぶつかるとどれだけ手取り額が減るのかを試算したデータがある。この試算の条件として二人世帯、夫の年収500万円、家族手当が月1万7000万円。妻の年収が80万円から100万円に増えれば、513万円の収入となるが、これで106万円の収入があった場合は手取りが24万円マイナスになり働き損になる。こうした状況を解消するために岸田総理が発表した対策は年収106万円を超えても手取りが減らないように手当を支給したり賃金を上げたりしたこの企業に対して国が従業員1人あたり最大で50万円を支給するというもの。この対策について専門家は「短期的には働き控えの解消に効果があるが長期的には抜本的改革が必要になる。昭和では専業主婦が多かったが共働きの多い現代にあったものに変えていくべきなのでは」と指摘している。