ノルマを達成するために自腹で商品を買い取る「自爆営業」について、厚生労働省はパワハラに該当する場合もあるとして指針に明記する方針。自爆営業は法律上の規制が明確でなく、放置されている事例も多いことから企業に注意喚起して未然防止を促す。自爆営業は使用者としての立場を利用し、従業員に不要な商品の購入を強要したり、ノルマを達成できない場合に自腹で契約を結ばせたりする行為を指す。郵便局での年賀はがきの販売ノルマを発端に社会的な関心が高まった。一部のコンビニでは売れ残った恵方巻きやケーキの購入を求められる慣習があるという。厚労省は自爆営業をパワハラ防止に関する指針に明記する。優越的な関係を背景とした言動や業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、そして労働者の就業環境が害されるものという3つの要件を満たすとパワハラに該当すると盛り込む。自爆営業が直ちにパワハラとなるわけではない。(日経電子版)