「旧姓通称」 海外での使用に限界。ビザ取得や航空券購入。厚生労働省によると夫の姓を選ぶ割合が2023年に94.5%にのぼった。住民票やマイナンバーカードは19年に旧姓を戸籍姓と併記できるようになり、パスポートや運転免許証も併記の対象に加わっている。金融庁などの22年調査によると、銀行の7割近くが旧姓での新規口座の開設や既存講座の維持を認めている。一方でそのうち7割は旧姓を使う背景や理由を確認するための説明や資料の提出を追加で求めている。法務省によると、結婚後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない制度を採るのは世界で日本だけ。旧姓使用も日本独特のやり方。外務省はパスポートに旧姓を併記していても旧姓で渡航先のビザを取得したり、航空券を購入したりするのは困難だと説明。入国審査時にパスポートとビザに記載された氏名を照合する場合、記載の違いについて説明を求められる可能性をあげた。(日本経済新聞)