1948年に施行された旧優生保護法のもと、障がいなどを理由に不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求めている裁判で、きょう原告らが最高裁で意見陳述を行い、長年の苦しみを訴えた。1審では、賠償の請求権が20年でなくなる「除斥期間」を理由に訴える権利が消滅しているとして敗訴。2審は男性が勝訴したが、国が上告した。最高裁で男性は「被害者みんなの人生を救う判決を。幸せを持って帰りたいと思う」と弁論した。除斥期間をめぐり各地の裁判所で判断が分かれる中、最高裁は今年の夏にも統一判断を示す見通し。
© 2009-2025 WireAction, Inc. All Rights Reserved.