去年離婚した夫婦は18万組余り。子どもがいる場合に多くの人が直面する問題について新たな制度の検討が進んでいる。働きながら大学生の娘を育てる女性。離婚したのは娘が幼いころ。これまでに一度も養育費を受け取ることができず娘の学費を工面するのに苦労した。きょう注目するのはこの養育費を巡る新たな制度について。養育費は離婚したあと子どもを育てている親が、もう一方の親から受け取ることができるお金のこと。育てていないほうの親には支払い義務があり、離婚する際に父母の収入などを踏まえて金額を取り決めることが望ましいとされている。ただ、受け取っていないひとり親家庭が多いのが現状だ。厚生労働省が行った調査によると、養育費を受け取っている割合は母子家庭で3割未満父子家庭では1割未満にとどまっている。背景としては、離婚した相手と関わりたくないなどの理由からそもそも金額を取り決める話し合いをできていない人が少なくないという点が挙げられる。そうした中で、今回民法の改正によって、新たに設けることになったのが「法定養育費」というもの。離婚後、養育費の取り決めができるまでの間、暫定的に一定の金額を相手に請求できる制度で、その金額、先月、法務省は子ども1人あたり月額2万円という案を公表した。今回の改正には、このほかにも、財産を差し押さえる手続きが、これまでより簡単にできる制度も盛り込まれている。
法定養育費について、これまで養育費の額を取り決めていなければ相手に請求すらできなかったことから、前向きな受け止めをする人がいる一方で2万円という金額に対しては議論が起きている。ひとり親の女性も今回の制度に対して一定の評価をしたうえで物価高の中、2万円は十分な額ではないと考えている。SNSも賛否の声が上がっている。2万円という金額について、法務省は「収入額に関係なく支払う義務が生じること、ひとり親家庭の支出の状況なども踏まえて判断した」としている。またこの2万円という金額がひとり歩きするおそれを指摘する声も現場から上がっている。専門家は、こうした誤解を生まないよう、国が法改正の趣旨や目的について分かりやすく説明し、理解を促すよう努力していく必要があると指摘している。この改正民法は来年5月までに施行されることになっていて、法定養育費については施行後に離婚した人が対象となる。法務省は月額2万円の案などについて来月3日まで、幅広く意見を求めるパブリックコメントを行っている。
法定養育費について、これまで養育費の額を取り決めていなければ相手に請求すらできなかったことから、前向きな受け止めをする人がいる一方で2万円という金額に対しては議論が起きている。ひとり親の女性も今回の制度に対して一定の評価をしたうえで物価高の中、2万円は十分な額ではないと考えている。SNSも賛否の声が上がっている。2万円という金額について、法務省は「収入額に関係なく支払う義務が生じること、ひとり親家庭の支出の状況なども踏まえて判断した」としている。またこの2万円という金額がひとり歩きするおそれを指摘する声も現場から上がっている。専門家は、こうした誤解を生まないよう、国が法改正の趣旨や目的について分かりやすく説明し、理解を促すよう努力していく必要があると指摘している。この改正民法は来年5月までに施行されることになっていて、法定養育費については施行後に離婚した人が対象となる。法務省は月額2万円の案などについて来月3日まで、幅広く意見を求めるパブリックコメントを行っている。
