取り調べの録音、録画は裁判員裁判の対象事件と検察による独自捜査事件で義務化されているほか逮捕、勾留された容疑者に対してほとんどの取り調べで実施されてきた。最高検察庁は昨日、取り調べの録音、録画の対象を4月から拡大し逮捕せず、在宅のまま任意で捜査する事件で起訴が見込まれる容疑者の取り調べについても試行するよう全国の検察庁に通知した。最高検・山元裕史次長検事は「昨今の不適正取り調べの問題を受け取り調べの適正化に資する取り組みの1つとして録音、録画の試行の範囲を拡大することにした」としている。
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URL: http://www.kensatsu.go.jp/
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