子どもが生まれた時、父親はすでに女性へと性別を変更したあとだった。子どもをこの女性の子として認知できるのかが裁判で争われてきた。最高裁判所で言い渡された判決は「認知できる」。AさんとBさんは女性同士のカップルで2人には5歳の長女と3歳の次女がいる。Aさんは性同一性障害により男性から女性に性別を変更した。2人の娘はAさんが男性だったころ精子を凍結して生まれた子どもである。生物学上2人の子供はAさんとBさんの間に生まれた血縁上の親子ということになる。しかしAさんは父親として認められず、子供の認知を巡って家族で裁判を起こした。その後高等裁判所では長女は父子関係が認められたが、次女は認められなかった。理由として長女はAさんが性別を変更する前に生まれ、次女はAさんが性別を変更したあと生まれた。今日最高裁判所で父親と認められたAさんに話を聞いてきた。