きょうの最高裁大法廷の違憲判決。不妊手術を強制することは差別的な取り扱いで個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反するとし、国に賠償を命じた。原告を支える活動を行う藤原久美子さんは、判決を受けてやっとという思い、高齢の原告には大きなを負担だったと思うと話した。国は2019年に被害者に一時金を支給するという法律ができた。きょうの判決では、旧優生保護法が無くなった後も国が責任を否定する態度をとり続けたことについて厳しく批難している。藤原久美子さんは今後は、被害を全て明らかにすること、再発防止のための警鐘が必要、被害に見合った賠償をしていくべき、何より謝罪が必要だとした。優生保護法で不妊手術を受けた人は約2万5000人、1996年に優生保護法は母体保護方になり、強制的な不妊手術を認める条文が削除された。