選挙運動とは無関係のポスターが掲示板を埋めるような事態が起きないようにと、鳥取県はきょう独自の条例案を可決した。可決された条例は掲示板には選挙運動に使用するポスターに限り、候補者1人につき1枚のみ掲示することができると公職選挙法の趣旨を示し、選挙運動用以外のポスターが掲示された場合には撤去命令など必要な措置を講じ法的に認められないと警告する内容。先の東京都知事選挙で選挙と無関係のポスターが大量に貼られたことなどを受け、公明かつ適正な選挙を守る目的で鳥取県が独自の条例を制定した。
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