今回のテーマは「知っていますか?障害者への”合理的配慮”」。合理的配慮とは、障害のある人が生活の中で直面するたくさんの困りごと=バリアを、障害のある人から申し出があったときに対応すること。障害者差別解消法により、今月1日から民間事業者に対して義務化された。配慮=思いやりではなく、背景には「障害は社会が作っている」という概念がある。
事業者にとって重すぎる負担になるかが対応の分かれ目となる。事業への影響、技術的な成約、費用の負担などが総合的、客観的に判断される。合理的配慮に必要なのが建設的対話で、対話を通じて落とし所を見つけること。内閣府は「つなぐ窓口」を設け、電話などで相談に対応している。
障害者差別解消法では、事業者が障害を理解するための研修を行うことも努力義務としている。知的障害がある人などは抽象的な言い方だと混乱するので、より具体的な伝え方が必要。
事業者にとって重すぎる負担になるかが対応の分かれ目となる。事業への影響、技術的な成約、費用の負担などが総合的、客観的に判断される。合理的配慮に必要なのが建設的対話で、対話を通じて落とし所を見つけること。内閣府は「つなぐ窓口」を設け、電話などで相談に対応している。
障害者差別解消法では、事業者が障害を理解するための研修を行うことも努力義務としている。知的障害がある人などは抽象的な言い方だと混乱するので、より具体的な伝え方が必要。