きのう告示された東京都知事選挙で同一の選挙ポスターが複数掲示板に貼られていることに関連して、林官房長官は記者会見で「掲示場は候補者以外が使用できるものではない」と述べた。そのうえで「候補者が使用する選挙運動用ポスターの記載内容を直接制限する規定はないが、ほかの候補者の選挙運動を行うことや虚偽事項が公表された場合には公職選挙法の処罰の対象に、またほかの法令などに触れる場合には処罰の対象となるもので、捜査機関により判断がなされるものと認識している」と述べた。また関連する法律の改正を行う必要性については「記載内容の制限は選挙運動に関する事柄であり、各党各会派で議論いただくべきものだ」と述べた。一方、松本総務大臣は記者団に対し「公職選挙法の処罰対象に該当するかは捜査機関により判断されるものになると考えている」と述べた。