いわゆる「キラキラネーム」も、適切な説明ができれば認められることになりそう。来年5月26日に施行される改正戸籍法は、戸籍の氏名に「読み仮名」の記載を義務づけ、読み方については「一般に認められているものでなければならない」としている。これに先立ち、法務省は各自治体に対し、親が名付けた理由を適切に説明できれば、いわゆる「キラキラネーム」でも原則認めるガイドライン案を示した。認められる例としては、音読み、訓読みの一部を読む「心愛(ここあ)」、文字の一部を読まない「蒼空(そら)」など。一方、「高(たかい)」と書いて「ひくし」と読んだり、「太郎」と書いて「じろう」と読んだりするなど、社会を混乱させるようなケースは認められない。