職場などの不正を通報したことによる解雇や懲戒は現在の法律でも禁止されているが罰則はなく、消費者庁の検討会は通報をためらわせる原因になっているとして、新たに刑事罰の対象とすべきとの報告書案を了承した。処罰の対象は事業者に加え公益通報が理由であると知りながら解雇など意思決定に関わった人も含めるべきとしている。昨日の検討会では次の通常国会で法改正すべきとの意見が多数上がり、消費者庁は対応を検討している。
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