きのう、参議院本会議で可決・成立した改正法では、離婚後に父母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加え、双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしている。父母が協議して共同親権か単独親権かを選び、合意できなければ家庭裁判所が判断しDVや子どもへの虐待があると認めた場合は「単独親権」となる。制度の運用は2年後の2026年までに開始される見通し。共同親権をめぐってはDVや虐待が続きかねないといった懸念が根強く、国会の審議でも“精神的・経済的DVや虐待もあり証明が非常に困難だ”という指摘が相次いだ。小泉法相は「さまざまな課題・指摘ももらっているので法案作成・審議と同じくらいの、むしろそれ以上のエネルギーを使って詰めなければならない」と話した。共同親権について賛成の立場を取る親子の面会交流を実現する全国ネットワーク代表・武田典久さんは「夫婦の関係がうまくいかなかったとしても親子が別れることはなくなる。家庭裁判所の体制整備など必要」としている。一方で導入に反対の立場の「離婚後共同親権」から子どもを守る実行委員会・代表世話人・和光大学・熊上崇教授は「離婚後に共同親権になると子どもは常に双方の親の合意を得られるか心配し縛られることになる。子どもの利益にならない」としている。国は今後関係する府省庁の連絡会議を設置し制度の円滑な運用に向けたガイドライン作成など進める方針。