立憲民主党・黒岩宇洋による質疑。公開基準の厳しい国会議員関係団体から基準の緩い政治団体に資金を移動させることがこの3年間、石破内閣の林官房長官など3閣僚で、約3000万円あった。国会議員関係団体はほぼすべての支出がガラス張りになるのに対し、その他の団体は8~9割ほどは支出先が明らかになっていない。茂木前幹事長は10年間で、約3億円を自らの政党支部などからその他政治団体に流し、使い道はほとんどわからない。今後も資金移動を続けるかと問われ、林官房長官は、政治資金については法令に従って適切に処理して報告していくなどと答えた。黒岩は、同じく資金移動のあった江藤農水大臣は、今後その他の政治団体ではなく、自らの政治資金団体の支出にすると答えている、官房長官の後援会を国会議員関係団体に届け出れば支出はガラス張りになるなどと指摘し、石破内閣の在職中の閣僚の国会議員関係団体からその他政治団体への資金移動を自粛するとは言えないのかなどとした。石破総理は、公開性をいかに高めるかという議論は必要だが、現状法令に則って適切に処理してきているなどと話した。黒岩は、いまの答弁から、政治改革への意志は感じられない、意志はあっても総理としてリーダーシップを発揮できないなら、その求心力は低下していると言わざるを得ないなどと話した。
黒岩は、政治資金規正法再改正について、自民党案では、議員への渡しきりの支出をやめることが盛り込まれているが、その主体は、政党と政党支部、国会議員関係団体で、その他政治団体が入っておらず、抜け穴になるのではないかなどとし、政党から政治資金団体に寄付した金を、議員個人に渡しきりの支出として渡すことができる、これは政治資金団体を持つ自民党にしかできないなどと指摘した。石破総理は、制度上可能なことであって、自民党が特権を持って、その制度を悪用し良からぬことを働いているような印象操作はいかがなものか、仮にそのような資金移動を行うとすれば、政治的・道義的に問題である、政党などから国会議員関係団体以外の政治団体に対する支出も、当該政治団体から政治家に対する支出も政治資金収支報告書に記載される、迂回して資金を移動しても一見して明らかになり、社会的批判の的になる、それが強い抑止力になるなどと話した。黒岩は、前回の法改正で、政策活動費は、10年後に領収書や支出の明細が公開されることや上限額を設定することが規定されたが、今回の再改正案における公開方法工夫支出は公開されず、上限額も設けられない、改正の改悪とも言えるなどと指摘した。石破総理は、公平公正な監査機関を設置し、外交などの問題になる支出に限定して、公開するか否かを議論したうえで公開しないことを提案している、指摘された使い放題であるといったようなことはないなどと話した。黒岩は、監査機関が監査する公開方法工夫支出の該当性は、外交機密性があるかどうか、団体や個人のプライバシーにあたるかどうかが要件であり、領収書から判断するのは難しい、制度上無理があり、監査機関の機能性も極めて低い可能性があるなどと指摘した。
公開方法工夫支出について、党としてのチェックの規定や体制がどういったものになるかという質問に対し、石破総理は、現在党内で議論している、政策活動費は原則廃止の方針であり、どのような支出を公開しないか、審査機関の厳格性をどのように高めるかということについて、党内で議論しているところだなどと話した。黒岩は、政治資金規正法の改正案は施行期日が令和8年1月1日であり、現行の政策活動費は令和7年12月31日まで法的にいくらでも出せるが、施行期日まで現行の政策活動費は支出しないと明言してもらえないかなどと訴えた。石破総理は、施行期日までは抑制的に使われるべきである、党として政策活動費を廃止するという方針を決めた以上は、それに反しないようにやっていく、完全に使わないとは言い切れないが、本当に必要なものに限られるなどとし、党として選挙には使わないが、政策周知のために使うことはあり得る、党運営については法の趣旨にそぐうようにやっていくなどと話した。
黒岩は、選択的夫婦別姓について、1991年に法務大臣の諮問を受け、1996年に法制審が、選択的夫婦別姓のための民法改正をすべしとの答申が出ているなどとし、法務省民事局長に確認をとった。民事局長は、言及されたとおり、法制審が答申しているとし、法務省は平成8年と平成22年に、法案の提出に向け、法制審の答申を踏まえた改正法案を準備したが、国民の間に様々な意見があったことなどから、改正法案の提出までは至らなかったなどとした。黒岩は、石破内閣では20人中12人が賛成、4人が反対、4人が無回答となっていて、選択的夫婦別姓に前向きな政権と言えるなどとした。また、きょう立憲民主党として補正予算の修正案を提出し、能登の復興予算を1000億円積み増しすることなどを盛り込んでおり、修正案についても熟議し、修正に応じてもらいたいなどと訴えた。
黒岩は、政治資金規正法再改正について、自民党案では、議員への渡しきりの支出をやめることが盛り込まれているが、その主体は、政党と政党支部、国会議員関係団体で、その他政治団体が入っておらず、抜け穴になるのではないかなどとし、政党から政治資金団体に寄付した金を、議員個人に渡しきりの支出として渡すことができる、これは政治資金団体を持つ自民党にしかできないなどと指摘した。石破総理は、制度上可能なことであって、自民党が特権を持って、その制度を悪用し良からぬことを働いているような印象操作はいかがなものか、仮にそのような資金移動を行うとすれば、政治的・道義的に問題である、政党などから国会議員関係団体以外の政治団体に対する支出も、当該政治団体から政治家に対する支出も政治資金収支報告書に記載される、迂回して資金を移動しても一見して明らかになり、社会的批判の的になる、それが強い抑止力になるなどと話した。黒岩は、前回の法改正で、政策活動費は、10年後に領収書や支出の明細が公開されることや上限額を設定することが規定されたが、今回の再改正案における公開方法工夫支出は公開されず、上限額も設けられない、改正の改悪とも言えるなどと指摘した。石破総理は、公平公正な監査機関を設置し、外交などの問題になる支出に限定して、公開するか否かを議論したうえで公開しないことを提案している、指摘された使い放題であるといったようなことはないなどと話した。黒岩は、監査機関が監査する公開方法工夫支出の該当性は、外交機密性があるかどうか、団体や個人のプライバシーにあたるかどうかが要件であり、領収書から判断するのは難しい、制度上無理があり、監査機関の機能性も極めて低い可能性があるなどと指摘した。
公開方法工夫支出について、党としてのチェックの規定や体制がどういったものになるかという質問に対し、石破総理は、現在党内で議論している、政策活動費は原則廃止の方針であり、どのような支出を公開しないか、審査機関の厳格性をどのように高めるかということについて、党内で議論しているところだなどと話した。黒岩は、政治資金規正法の改正案は施行期日が令和8年1月1日であり、現行の政策活動費は令和7年12月31日まで法的にいくらでも出せるが、施行期日まで現行の政策活動費は支出しないと明言してもらえないかなどと訴えた。石破総理は、施行期日までは抑制的に使われるべきである、党として政策活動費を廃止するという方針を決めた以上は、それに反しないようにやっていく、完全に使わないとは言い切れないが、本当に必要なものに限られるなどとし、党として選挙には使わないが、政策周知のために使うことはあり得る、党運営については法の趣旨にそぐうようにやっていくなどと話した。
黒岩は、選択的夫婦別姓について、1991年に法務大臣の諮問を受け、1996年に法制審が、選択的夫婦別姓のための民法改正をすべしとの答申が出ているなどとし、法務省民事局長に確認をとった。民事局長は、言及されたとおり、法制審が答申しているとし、法務省は平成8年と平成22年に、法案の提出に向け、法制審の答申を踏まえた改正法案を準備したが、国民の間に様々な意見があったことなどから、改正法案の提出までは至らなかったなどとした。黒岩は、石破内閣では20人中12人が賛成、4人が反対、4人が無回答となっていて、選択的夫婦別姓に前向きな政権と言えるなどとした。また、きょう立憲民主党として補正予算の修正案を提出し、能登の復興予算を1000億円積み増しすることなどを盛り込んでおり、修正案についても熟議し、修正に応じてもらいたいなどと訴えた。