SNS上の誹謗中傷を巡り、大規模SNS事業者に迅速な対応を義務付ける法律が昨日施行された。情報流通プラットフォーム対処法では、大規模SNS事業者に対し、SNS上で誹謗中傷などの権利侵害を受けた本人から投稿の削除申請など受けた場合、原則7日以内にどう対応するか本人に通知することなど迅速な対応を義務付けた。窓口や体制を整備して対応件数や取り組み状況など年1回公表を義務付け、従わなかった場合には最大で1億円の罰金を科すとしている。一方、権利侵害の訴えは第三者からも可能だが、明らかな権利侵害があると認められた場合、迅速対応が望ましいとした。多くのYouTuberなどをマネジメントする「UUUM」によると、一昨年〜去年にかけて、SNS上で誹謗中傷を受けた等のクリエーターからの相談件数が倍になったとのこと。総務省は今後、対象を指定し具体的な対策や削除基準を策定するよう求めることにしている。