稲田氏によると、2019年から4年間、選挙区支部から事務所の使用料を受け取り覚書に従い半額を上限に選挙区支部に寄付してきたという。稲田氏は寄付した計202万5000円について、所得税の一部が控除される税の優遇を受けてきたと明らかに。ただ、寄附金控除は法令に則り申告されたものだと説明し、派閥からのキックバックが寄付の原資になっていることは全く無いとした。稲田氏は、事務所の使用料は選挙区支部への返金措置をおととしから行っていたという。
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