3.海上警備行動。タンカーの護衛が可能になるが、武器使用には制限がある。2009年、ソマリア沖の海賊対処。海上警備行動を根拠に海上交通路の安全確保のため自衛隊の艦船派遣。法的根拠:自衛隊法。河野氏は「治安維持を目的とした行為で、警察のような役割を自衛隊が行う。正当防衛などにしか武器が使用できず、護衛のオペレーションとして不十分」と指摘。高市総理も「相手方として国または国に準ずる組織が想定される場合は派遣ができない。非常に法的には難しい」と話している。4.情報収集・警戒監視。艦船や哨戒機などを使って情報収集・不審な動きなどを監視。法的根拠:防衛省設置法。尖閣諸島周辺での中国軍の動きの把握などで使われている。河野氏は「今のホルムズ海峡で行えば戦闘行為に当たり調査・研究の範囲を逸脱する」と指摘。中林氏は「後方支援しかできないと言ったらトランプ大統領は非常に不満を示すだろう。この間の衆議院選挙でも自民党は相当な力を得たというふうに世界各国でも報道されていますから、それだけ議席を得てできないというのは何事だと。しかも日米首脳会談で非常に良いシーンを日本で見せたことによって議席をたくさん取れたというのは自分のおかげだということをトランプ大統領は情報発信している。それが真実だとは誰も思ってないかもしれないが、ご本人がそう思っていたら誰のおかげで?っていうふうに思うような方が出てくるかもしれない」等と話した。
