離婚後も両親双方が子どもの親権を持つ共同親権の導入などを柱とした民法改正案が昨日共同親権選択の場合に父母双方の真意か確認する措置検討などを付則に盛り込む修正が行われて衆議院を通過した。離婚後は単独親権か共同親権かを父母の協議で決定し、合意できない場合は家庭裁判所が判断する。裁判所がDVや子供への虐待があると認めた場合は単独親権となる。一方専門家からは共同親権のメリットの説明がないことや付則の内容が曖昧なことなどが指摘されていて、今後参議院でどれだけ運用上の課題などの議論が深まるかが焦点となっている。改正案は今国会で成立し、2026年までに施工される見通しとなっている。