遺産相続について税理士の橘氏が解説。遺言書には細かいルールがあり、知らず知らずのうちに無効になってしまうケースが多いという。そういったケースは大きく分けて2つある。1つめは本人の意思に基づかないもの。家族に依頼して作ってもらったものも無効になる。2つめは書式・形式が整っていないもの。連名での遺言書は無効。約束ごとを条件にした場合は弁護士などを入れて確認する必要がある。また、特定できる日付、押印が必要。ビデオレターの遺言は無効。必ず書面で作る必要があるが、遺言書の効果を裏付けるという意味では効果があるということ。もし家で遺言書を見つけた場合は開封せず、相続人たちが家庭裁判所に持っていく必要がある。