外為法(外国為替及び外国貿易法)では、安全保障上重要な電力や通信、鉄道といった業種の国内企業に対して、外国の政府や国有企業が株式の1%以上を出資する場合や、海外の投資家が10%以上の株式を取得する場合などに、国への事前の届け出と審査を義務づけている。ただ、発行株式の10%未満の出資で経営に関与しないなど、一定の基準を満たすことで届け出が免除される制度があり、外国への情報流出を防ぐうえで抜け穴になっているという指摘が出ていた。このため財務省は規制を強化する方針で、外国政府の情報収集に協力する義務が課されている企業や投資家を「特定外国投資家」に指定し、株式の1%以上を出資する際に、事前の届け出と審査を新たに義務づけるなどとしている。安全保障の懸念から外資の出資を規制する動きは海外の国でも相次いでいて、財務省は外為法の政令などをことし春にも改正する方針。