きょう施行される改正道路交通法では自転車での「ながら運転」が禁止され、新たに罰則が設けられた。携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される。罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになる。
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