損害保険業界では、旧ビッグモーターによる保険金の不正請求や企業向けの保険を巡る大手どうしの価格調整など問題が相次いでいる。これを受けて金融庁は保険業法の改正に乗り出し、保険会社と企業とのいわゆる“なれ合い”の関係が問題の背景にあったと見て、保険業法で禁止している「便宜供与」の対象を広げて、契約先企業のサービスの利用や物品の購入を加える方針。また、保険の契約先企業だけでなく、そのグループ会社のサービス利用や物品の購入も「便宜供与」の対象にする方向で検討を進めている。
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