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公的年金の第3号被保険者について解説。第1号は自営業・学生など。第2号は会社員・公務員など。第3号は専業主婦・主夫など、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、配偶者が加入する年金制度が負担するため本人の保険料負担はない。制度ができた当時と比べ、共働き世帯数が増え、第3号被保険者は減っている。各団体からは第3号被保険者制度について猶予を設け廃止する意見が出ている。公的年金の第3号被保険者について解説。加谷氏によると政府も個人ベースで進めたいと考えており、その流れではあるとのこと。また税制と社会制度をセットで考える必要があると話した。
公的年金の第3号被保険者について解説。第3号が廃止された場合、第1号被保険者となり国民年金に加入するパターンでは、個人事業主となるため年間約20万円の負担となる。第2号被保険者となり厚生年金に加入するパターンでは正社員か年収106万円以上のパート・アルバイトになる必要がある。第3号から第2号被保険者に移行した場合の年金受給額イメージを紹介した。加谷氏は「すぐに廃止するのはクリアすべき問題があるので難しい」としている。厚労省の年金部会でも将来的な見直しも含めて議論するとのこと。