テーマは「相続に異変?遺産の行方は」。アメリカは州によって法律が違う。また、相続税は遺産から引かれる。アメリカは手続きや処理の監督は裁判所で、遺産が20億円を超えない限り相続税を払わなくてもよい。アメリカの50歳以上の20%は子どもがいない。しかも、離婚率が高く配偶者がいない人も多い。遺言書を書いて執行人(18歳以上で重大な前科がない)を決めるとよい。執行人がしっかりとしていると遺言に沿った相続ができる。遺言書が無かったり執行人の指定がないと裁判所の法律に基づき処理される。イェール大学の調査によると、結婚して子どもがいる内の約30%は配偶者に何も残したくない。多くの人はチャリティー団体などに残したいという結果が出た。アメリカ人の54%が遺言書を持っていない。ミリオネア(100万ドル以上の資産保有)で遺言がない人は5人に1人。パックンは確定申告の時にテンプレートをつけみてはどうかと話す。
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