一般の人が刑事裁判の審理に参加する裁判員制度が始まってまもなく15年となるのを前にこれまでの成果や日本と海外の制度の違いなどを比較するシンポジウムが栃木県小山市で開かれた。裁判員制度の設計に携わった國學院大学・四宮啓名誉教授は昨年度行われたアンケート調査で裁判員を務めてみたいと答えた人が10代では65%に上ってほかの世代よりも多かったことを紹介。裁判員の対象年齢が去年から18歳と19歳に広がったことに触れ、裁判員を務めることを高校や大学の課外活動や社会貢献活動と認め、高い評価を与えてはどうかと提案していた。ニューヨークにあるコーネル大学のヴァレリー・ハンス教授は日本の制度では殺人など特定の犯罪の裁判に裁判員が参加することが義務づけられているため。市民参加制度を採用しているほかの多くの国に比べて市民が裁判に果たしている役割が大きいと指摘していた。