これまで漢字表記だけだった戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになる改正戸籍法がきょう施行された。行政のデジタル化に対応するための措置で、きょうから順次本籍地のある市区町村から戸籍のある全世帯向けに送られる通知書でフリガナの確認が必要となる。通知書を送る時期は市区町村で異なるが、マイナポータルではきょうから通知書の確認と変更届出が可能。フリガナが正しければ手続きは不要。間違っていた場亜位は1年以内に正しいフリガナを届け出る必要がある。変更の届け出に手数料は不要。法務省は、間違いがあれば届け出るよう呼びかけている。