愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について、広島県の住民などが運転の差し止めなどを求めた裁判で、広島地方裁判所は、訴えを退ける判決を言い渡した。判決のあと、裁判所の前では、原告が被ばく拒否の訴え届かずなどと書かれた幕を掲げていた。伊方原発3号機について、瀬戸内海を挟んで対岸の広島県の住民などは、9年前に集団で訴えを起こし、四国電力に対して運転の差し止めなどを求めていた。長期に及んだ審理では、地震や火山に対する安全性が十分かどうかが主な争点となった。きょうの判決で、広島地方裁判所の大浜寿美裁判長は、四国電力は地震や火山噴火などを過小評価しているとはいえず、原告の生命や身体を侵害する具体的な危険が生じているとはいえないとして、訴えを退けた。伊方原発3号機を巡っては、愛媛や大分、山口でも運転の差し止めを求める集団訴訟が起こされているが、去年3月の大分地裁の判決に続いて、住民側の敗訴となった。
住所: 愛媛県西宇和郡伊方町九町コチワキ3-40-3