芸能事務所と芸能人の関係をめぐっては芸能人が独立する際に「事務所から妨害があった」などの声があり、公正取引委員会は適正な契約などについて検討を進めていた。きょう示された指針では芸能事務所は独立や移籍を希望する芸能人を妨害するような言動をしないことのほか、退所後の芸名やグループ名の使用について合理的な理由がない限り制限してはならないとしている。またテレビ局や番組制作会社がとるべき行動も盛り込まれ、出演前に具体的な契約条件を書面などで示すべきとしている。公正取引委員会は指針に反する行為があれば独占禁止法などに基づき厳しく対処するとしている。