国立情報学研究所の佐藤一郎さんは日本の場合は、性的ディープフェイクを第三者に提供した場合は名誉毀損罪が成立しうるが、それ以外の製造・所持・視聴には直接的な規制がないという。この背景には国は国民が持っている情報に直接関与しない方がいいという配慮があったという。政府の取り組みはフェイクニュースにフォーカスを置いていると指摘。永守すみれさんは被害者が難しい状況に置かれていると感じる、名誉毀損に当たる可能性はあるが申告罪なので、被害者が自分で被害を訴えなければならない、被害に気づくのも難しい、気づいても声をあげにくいという問題があるという。
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URL: http://www.nii.ac.jp/
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