男女雇用機会均等法の制定に尽力し「均等法の母」と呼ばれた赤松良子は昭和4年大阪生まれ。「女のくせに」という言葉が何より嫌いだった。戦後、女性参政権の実現に心を踊らせ東京大学で学んだ後、1953年に労働省(現・厚生労働省)に入省。女性だという理由だけで婦人少年局へと配属された。同期の男性職員が続々といろんな部署を経験し昇進する中、赤松は留め置かれた。高度経済成長期に入ると、女性の職場進出は進んだが、そこで任されるのは補助的な業務ばかり。採用時に「結婚したとき」や「35歳に達したとき」などの退職要件の念書を書かせる企業もあった。不平等な差別に怒りを募らせる赤松の転機となったのが1979年国連で採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」。日本も男女の雇用を平等にする法律を作る必要に迫られた。53歳で労働省婦人少年局の局長に就任した赤松は法案作りに取り掛かった。しかし経済界の反発は予想以上のもので、男女平等にすると経済発展が滞ると考えた財界側は反対声明を準備。赤松は日本の先進国としての地位に傷をつけてはいけないと説得に奔走した。幾度も開かれる審議会は平行線のまま、ついに赤松は妥協案を提示。定年や解雇などについては女性差別は禁止されたが、採用・昇進などは企業の努力義務にとどまった。1985年、男女雇用機会均等法が成立。その内容に赤松は到底納得がいっていなかったが、この法律が男女平等社会のきっかけになればと自分自身を慰めたという。日本ユニセフ協会の初めての女性会長に就任するなど80歳を過ぎても尚、精力的に活躍。男女雇用機会均等法はその後改正が重ねられ採用や昇進の差別は禁止された。
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