自転車の危険運転について遠藤まさ子が解説。自分が歩行者として事故に遭った場合は、基本的に自動車と事故に遭った場合と同じ。本来は自動車側の方が110番通報したり、ケガの救護などを行う必要があるが、万が一相手が現場から立ち去った場合は歩行者自らが110番通報して交通事故証明書を発行する。相手が逃げた場合はひき逃げになる可能性も出てくる。どういった状況で事故が起こったかという証拠を見せるためにその場で写真を撮影する。具体的には事故の痕跡、ケガの状態、傷ついた所持品など。暗くなり始めは視界が不良になり、帰宅時間で交通量も増えるので注意が必要。自転車保険は月200円で入れるものもあり、損害賠償を請求された場合には役に立つ。公道を走るには年齢制限はないが、ブレーキが付いていないものは禁止とされている。
