高級ウイスキーなど1500本を酒の販売の免許を持たずに繰り返し転売したとして、大阪国税局が20代の男性を酒税法違反で行政処分していたことが分かった。酒を無免許で転売するケースはあとを絶たず、国税局は継続した転売は違反になる可能性があるとして注意を呼びかけている。酒の販売業を営むには免許が必要で違反した場合は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されるほか、販売で得た利益を申告していない場合は追徴課税されることになっている。
住所: 大阪府大阪市中央区大手前1-5-63
URL: http://www.nta.go.jp/osaka/
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