税理士・橘慶太が相続ルールにについて解説した。相続した不動産の「登記変更」の期限内に名義を変更しないと最大10万円の過料、旧姓や実家住所を最新の情報に変更しないと最大5万円の過料が科される。義務化の前に発生した相続なども対象。名義変更は相続を知った日から3年を経過、住所変更は変更から2年経過しているすべての人が対象。建物、駐車場、田畑など不動産すべてが対象。法務局の窓口、郵送、オンラインで手続きが可能。不動産の名義変更は法定相続人全員の同意が必要。
NISAはつみたて投資枠と成長投資枠で併用可能で18歳以上となっている。来年1月から始まる「子どもNISA」はつみたて投資枠のみ、0~17歳が対象、限度額は600万円。18歳まで払い出し不可のジュニアNISAは廃止になった。子どもNISAは12歳から払い出しが可能。祖父母が相続税対策の一環として孫に生前贈与し、孫が子どもNISAの口座に入れて運用すれば資産が増えるかもしれないし、マネーリテラシーの向上にもつながる。8~18歳の10年間に毎月3万円を利回り5%で計算すると+103万円になる可能性もある。
NISAはつみたて投資枠と成長投資枠で併用可能で18歳以上となっている。来年1月から始まる「子どもNISA」はつみたて投資枠のみ、0~17歳が対象、限度額は600万円。18歳まで払い出し不可のジュニアNISAは廃止になった。子どもNISAは12歳から払い出しが可能。祖父母が相続税対策の一環として孫に生前贈与し、孫が子どもNISAの口座に入れて運用すれば資産が増えるかもしれないし、マネーリテラシーの向上にもつながる。8~18歳の10年間に毎月3万円を利回り5%で計算すると+103万円になる可能性もある。
