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「子どもNISA」 のテレビ露出情報

税理士・橘慶太が相続ルールにについて解説した。相続した不動産の「登記変更」の期限内に名義を変更しないと最大10万円の過料、旧姓や実家住所を最新の情報に変更しないと最大5万円の過料が科される。義務化の前に発生した相続なども対象。名義変更は相続を知った日から3年を経過、住所変更は変更から2年経過しているすべての人が対象。建物、駐車場、田畑など不動産すべてが対象。法務局の窓口、郵送、オンラインで手続きが可能。不動産の名義変更は法定相続人全員の同意が必要。
NISAはつみたて投資枠と成長投資枠で併用可能で18歳以上となっている。来年1月から始まる「子どもNISA」はつみたて投資枠のみ、0~17歳が対象、限度額は600万円。18歳まで払い出し不可のジュニアNISAは廃止になった。子どもNISAは12歳から払い出しが可能。祖父母が相続税対策の一環として孫に生前贈与し、孫が子どもNISAの口座に入れて運用すれば資産が増えるかもしれないし、マネーリテラシーの向上にもつながる。8~18歳の10年間に毎月3万円を利回り5%で計算すると+103万円になる可能性もある。

他にもこんな番組で紹介されています…

2026年1月7日放送 5:20 - 8:00 TBS
THE TIME,TIMEマーケティング部
相続した不動産の「名義変更」の期限を守らないと最大10万円のペナルティの可能性がある。今後始まる0歳からの「子どもNISA」も相続に活用可能。

2025年12月14日放送 9:54 - 11:30 TBS
サンデー・ジャポン(ニュース)
住宅ローンに関し、塩澤さんは変動金利の方が有利じゃないかと考えている。最初の10年は金利総額の半分を支払う時期。金利負担が重い時期をいかに低金利で通過するかがポイント。今、固定金利と変動金利は変動金利の方が安い。安い変動金利で通過するのがいいんじゃないかというのが1つ目。2つ目は固定と変動の金利がひっくり返るにはあと何回日銀が利上げする必要があるのかも考える[…続きを読む]

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