今回はメールという形だが、脅迫や誹謗中傷はSNS上でも多く見られて非常に問題になっている。今年行われたパリ五輪でも選手たちに向けて心無い言葉が多く投稿されて、JOCが拡散しないよう呼びかけるということもあった。今回の池袋暴走事故のケースでは14歳の中学生が書類送検されたが、罪に問われる可能性があることについて、同世代の若者に話を聞いた。元大阪地検検事・亀井正貴弁護士によると、SNS上で誹謗中傷を行うと、脅迫罪、名誉毀損などの罪に問われる可能性がある。罪に問われる年齢だが、刑事責任、民事責任の2つがあるが、刑事責任については14歳以上であれば責任を問われ罰せられる可能性がある。ただ未成年の場合は成人と同じような刑罰を伴う刑事責任を問われることはなく、原則は保護処分となるという。損害賠償が生じる民事責任では12歳前後で責任能力があるとされる。また責任能力を持たない子どもの場合は保護者が監督責任を負い、損害賠償などが請求される可能性があるという。加害者にならないために、どんなことができるのか、ITジャーナリスト・成蹊大学・高橋暁子客員教授に話を聞いた。自分が誹謗中傷の被害に遭ってしまったら証拠を残した上で警察、弁護士に相談し被害届を提出したり、総務省や法務省の相談窓口を利用してほしい。
住所: 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1
URL: http://www.seikei.ac.jp/university/
URL: http://www.seikei.ac.jp/university/