昭和49年の4月9日は富士山頂の土地の所有権は浅間大社にあるという最高裁の判決が下された。8合目から上は徳川家康からきしんされた浅間大社の土地だったが明治に入り国有化される。しかし戦後法律で宗教活動に必要な土地は神社に返すことになったが富士山の場合は国が応じなかったため裁判になっていた。最高裁の判決は富士山自体が信仰の対象になっていて宗教活動に必要であるとして大社側の言い分を認めた。その後、県境がはっきりしないため手続きが遅れ土地が浅間大社に譲り渡されたのは判決から30年後の平成16年のことだった。